京都大学教室系技術職員に係る組織要項

          京都大学教室系技術職員に係る組織要項
                                     (平成3年1月22日総長裁定)
 (目的) 
第1 この要項は、京都大学の教室系技術職員(以下「技術職員」という。)の能力、資質等の向上及び優れた人材の確保並びにこれらを通じた高度かつ効果的な教育研究の支援に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
 (技術部) 
第2 技術職員が在職する部局に、当該部局の教育研究に係る技術業務及び技術開発並びに実験実習等に関する業務を円滑に行うための組織として技術部を置くことができる。
2 前項の場合において、技術部を置かない部局の技術職員は、専門性等から他の部局の技術部に参加することができる。
3 技術部に、技術部長を置き、当該部局の教員をもって充てる。
4 技術部長は、技術部を総括する。
5 技術部の業務を総括整理し、所属の技術職員に対し、技術的な指導・育成等を行うため、技術部の規模に応じて、技術長を置くことができる。
6 技術部に所属する技術職員に対し、技術的な指導・育成等を行うため、技術部の業務の実態に応じて、技術班長等を置くことができる。
 (総合技術部) 
第3 京都大学に、技術職員の能力、資質等の向上を図るとともに、各部局を横断して教育研究の支援を行うための組織として総合技術部を置く。
2 総合技術部は、前項の能力、資質等の向上のために必要な研修及び教育研究の支援に関し必要な連絡調整を行う。
3 総合技術部に、総合技術部長を置き、総長が指名する部局の長をもって充てる。
4 総合技術部長の任期は当該部局の長の任期と同一とする。
5 総合技術部長は、総合技術部の業務を掌理する。
6 総合技術部に、総合技術部次長を置き、技術職員をもって充てる。ただし、必要があると認めるときは、技術職員以外の教職員をもって充てることができる。
7 総合技術部次長は、総合技術部委員会の議を踏まえて、総長が任命する。
8 総合技術部次長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
9 総合技術部次長は、総合技術部長の職務を助け、総合技術部の業務を整理する。
 (総合技術部委員会) 
第4 総合技術部に、総合技術部委員会を置く。
2 総合技術部委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 人事担当の理事
(2) 総合技術部長
(3) 総合技術部次長
(4) 技術部長 若干名
(5) その他総合技術部長が必要と認めた者 若干名
3 前項第4号及び第5号の委員は、総合技術部長が委嘱する。
4 第2項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 総合技術部委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 教育研究支援の在り方に関すること。
(2) 組織の在り方に関すること。
(3) 人材育成の在り方に関すること。
(4) 人材交流等の在り方に関すること。
(5) その他総合技術部の運営に関し必要なこと。
6 総合技術部委員会における前項各号の審議に当たっては、必要に応じて関係部局の意見を聴取するものとする。
7 総合技術部長は、総合技術部委員会を招集し、議長となる。
8 前各項に定めるもののほか、総合技術部委員会の運営に関し必要な事項は、総合技術部委員会が定める。
 (企画運営専門委員会) 
第5 総合技術部委員会の下に、総合技術部の企画や運営にかかる事項について、具体的に検討するため、企画運営専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 総合技術部次長
(2) 総合技術部長が指名する技術部(防災研究所及び複合原子力科学研究所にあっては技術室)を置く部局に所属する教員 3名
(3) 総合技術部長が指名する技術部を置く部局に所属する技術長(防災研究所及び複合原子力科学研究所にあっては技術室長) 2名
(4) 人事部職員育成課長
(5) その他総合技術部長が必要と認めた者 若干名
3 前項第5号の委員は、総合技術部長が委嘱する。
4 第2項第2号、第3号及び第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 専門委員会は、必要に応じて、委員以外の者を出席させて説明又は意見を聴くことができる。
6 専門委員会に委員長を置き、第2項第2号の委員のうちから総合技術部長が指名する。
7 委員長は、委員会を招集し、議長となる。
8 前各項に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、専門委員会が定める。
第6 総合技術部委員会に、必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会には、必要に応じて第4第2項の委員以外の者を、その委員として加えることができる。
3 前項の規定により小委員会に加えられる委員は、総合技術部長が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、小委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、総合技術部委員会が定める。
 (技術長会議) 
第7 総合技術部委員会の下に、技術長会議を置く。
2 技術長会議は、総合技術部次長、技術長並びに防災研究所及び複合原子力科学研究所の技術室長、情報部情報基盤課長並びに総合技術部次長が指名する技術職員で組織する。
3 技術長会議は、専門技術に関する次の各号に掲げる事項を審議し、及び実施する。
(1) 専門技術の総合調整に関すること。
(2) 専門技術について各技術部間の連絡調整に関すること。
(3) 実験研究用機器の利用等についての調査研究に関すること。
4 前項に定めるもののほか、技術長会議は、総合研修に関する事項を審議する。
5 総合技術部次長は、技術長会議を招集し、議長となる。
6 前各項に定めるもののほか、技術長会議の運営に関し必要な事項は、技術長会議が定める。
 (専門技術群) 
第8 総合技術部委員会の下に、各専門技術分野ごとに専門技術群を置く。
2 前項の専門技術群の組織は、総合技術部長が定める。
3 技術職員は、いずれかの専門技術群に属するものとする。
4 各専門技術群においては、専門研修及び専門技術に関する次の各号に掲げる事項を審議し、必要に応じて審議内容を総合技術部委員会及び技術長会議に報告するものとする。
(1) 専門技術に係る情報の収集及び交換に関すること。
(2) 専門技術の向上のための研究に関すること。
(3) 教育研究に係る技術業務及び技術開発並びに実験実習等に関すること。
(4) その他技術にかかわる専門的業務に関すること。
5 各専門技術群に、それぞれ専門技術群長を置き、当該専門技術群に属する構成員の互選によって定める。
6 専門技術群長の任期は、1年とし、再任を妨げない。
7 専門技術群長は、当該専門技術群の業務を総括整理する。
8 前各項に定めるもののほか、各専門技術群の運営に関し必要な事項は、各専門技術群長が定める。
 (総合技術部に関する事務) 
第9 総合技術部に関する事務は、人事部において処理する。
 (その他) 
第10 第3から第8までに定めるもののほか、総合技術部に関し必要な事項は、総合技術部長が定める。
  附 則 
この要項は、平成3年1月22日から実施する。 
  〔中間の改正規程の附則は、省略した。〕
  附 則(令和3年3月総長裁定)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。